受託手荷物破損時のANAの補償内容

 

無事に飛行機が着陸して一安心!と思って、ターンテーブルで荷物を引き取った時に、スーツケースに傷が付いていたり、破損があったりして愕然としたことはありませんか?

そのまま仕方がないと思って帰宅してしまう人がほとんどかもしれませんが、

ANAでは、傷、破損の状態によっては修理をしてくれることもあります。ですが、どの範囲で補償をしてくれるのか、というのはあまり知られてはいません。

そこで今回はANAの手荷物の補償について紹介します!

 

受託手荷物破損時のANAの補償内容

 

 

手荷物に傷、破損があった場合は?

 

まず、ターンテーブルに流れてきた手荷物に傷、破損を見つけた場合は、すぐに税関構内(ターンテーブルがあるところ)にあるANAのカウンターに行きましょう。

そこで、荷物の状況を確認してもらいます。そして、お客様情報と手荷物の情報(ブランド名、購入金額、使用回数、購入時期)と共に、破損の詳細を記載した破損手荷物申告書というものを作成します。

この際は、搭乗券や手荷物タグの控えが必要になるので、あらかじめ用意をしておきましょう。

 

 

軽微破損は対象外

 

まず、軽微破損の場合は、運送上仕方がない傷、破損と判断され、免責となります。

 

軽微破損とは、擦れや小さな傷、へこみ、汚れなどが該当します。

また、荷物の入れすぎが原因による破損、10年以上の使用による破損なども対象外となります。ストラップやベルト、名札の紛失も補償対象外ですので、紛失のないようしっかりとつけておくようにしましょう。スーツケースの破損といっても、8割以上が軽微破損に該当するので、補償されないことがほとんどなのが事実です。

 

 

また、アメリカ線ではTSA(Transport Security Administration)という、ランダムで手荷物を選んで保安検査を行う制度があります。これによる破損はANAが原因ではないので、補償の対象外です。

このTSA検査が行われた場合は、スーツケースに紙が貼ってあるのですぐにわかります。

以上のものははANAでは補償をしてもらうことはできませんが、クレジットカード付帯の保険会社や個人で保険に加入している場合は、補償をしてくれるかもしれません。

 

その際は、航空会社で作成した手荷物破損申告書の記入が必要になります。

そのため、ANAで補償してくれるかに関係なく、カウンターに立ち寄って手荷物破損申告書を記入してもらうといいでしょう。

 

 

 

その他の免責例

 

楽器やゴルフクラブなどのスポーツ用品や、ガラス製品などは、破損があった場合でも免責となります。

こういった壊れやすいものを預かる際には、搭乗手続きカウンターでも“破損があった場合でも補償はできない”という内容の案内がANA係員からあるはずですし、リミテッドリリースという、破損に対する免責に同意をする書類にサインをさせられます。

ですので、こういった荷物に破損があった場合は、ANAでは対応してくれませんので、壊れやすい荷物に関しては自分の責任で預ける必要があります。

 

 

 

破損がひどかった場合

 

手荷物の状況が確認し、ANAの係員によって軽微破損に該当しないと判断された場合は、ANAで修理をしてくれます。

10センチ以上の亀裂や、車輪の紛失などがよく補償の対象になります。

この際は、ANAの提携している修理会社で修理をすることになります。その際の流れとしてはまず、日本に到着をした日は、ANAのカウンターにて破損手荷物申告を記入します。

 

そして、記入済みの破損手荷物申告と破損のあったスーツケースを一旦自宅に持ち帰り、記入済の破損手荷物申告書と空にしたスーツケースを修理会社まで着払いで郵送します。

そうすると、2週間から3週間で修理されたものが自宅に届くという流れです。このように、修理会社に委託することでANAはスーツケースの破損を補償してくれるのです。

 

 

しかし、お客様中には、次の旅行のスケジュールが迫っていて、修理の時間を待っていられないという人もいるでしょう。

 

そういう場合は、その旨をANAカウンターで申告すれば、修理ではなく、代替品の提供という方法で補償してくれます。

ANAのカタログの中から似たスーツケースを選び、それと交換してくれるのです。この代替品の提供の場合は、その場ですぐに新しいいスーツケースをくれるので、修理のように待つ必要がないのです。

 

 

ですが、ANAであらかじめ用意しているスーツケースには、一般的に人気な高級メーカーのものなどはありません。

ですので、代替品の提供となると、気に入ったスーツケースがない、もしくは自分のものより質が良く無いものとの代替となってしまうこともあります。

 

以上のこの2つが主にANAの補償内容になります

 

 

 

帰宅後にスーツケースの破損に気が付いた場合は?

 

帰宅後にスーツケースの破損の気が付いた場合、7日以内であれば対応してもらうことができます。その際は、自身で破損手荷物申告書を記入し、ANAに提出をする必要があります。破損手荷物申告書ANAのホームページからダウンロードができるので、郵送もしくはファックスしましょう。

 

いかがでしょうか?

 

手荷物に破損があった場合でも、免責となってしまうことがほとんどで、補償の対象となるほど大きな傷、破損などはそこまで多くはありません。

どこまで補償してくれるかというのは運送約款に詳しく記載があるので、一度目を通してみるといいでしょう。

 

ですが、やはり大事なスーツケースは破損してしまったときはショックですよね。ですので、小さな傷であってもANA係員に申告をして、破損手荷物申告書だけでも記入をしてもらうことをお勧めします。

 

 

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※本記事は現時点の情報にてご案内いたしております。
航空会社規定等は航空会社の判断により随時変動しておりますので
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